【 EB債の評価 】
今日は、コーラブルEB債(他社株転換債)の期末時評価について
1.EB債(他社株転換債)の評価
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/15/07.htm
「2 課税時期が評価日以後である場合で、対象株式による現物償還が行われることが確定している場合
満期日に対象株式の引渡しを受けることができる権利(有価証券を目的とする債権的な権利)の価額に源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額を加算して評価します。この場合における満期日に対象株式の引渡しを受けることができる権利の価額は、財産評価基本通達169(上場株式の評価)(1)に準じて課税時期において対象株式を評価した価額とします。」
2.ノックイン型コーラブルEB債
・期中で株価が下落してノックインした場所でも、株価の急騰等により「判定時株価>ノックアウト価格」になれば、早期償還(コール)される
3.非上場会社におけるノックイン時の評価
・コーラブルEB債の場合、対象株式による現物償還が行われることが確定するのは償還直前に「判定時株価<ノックアウト」時点
⇒それまでは確定していない
<感想>
非上場会社においては、償還前の決算期においては原価法(@100)で問題ないものと思われる。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
発行者HPはこちら http://tsuru1.blog.fc2.com/
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