元証券マンが「あれっ」と思ったこと

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あれっ、緊急事態宣言発令でも要請中心?

【 緊急事態宣言:発令でも要請中心 】


 2020/4/3、日経新聞電子版に、「緊急事態宣言、強制力に限界 不急の外出 罰則なく 発令でも要請中心」との記事が配信された。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57595460S0A400C2PP8000/?s=4

 以下は、一部抜粋。


1.緊急事態宣言の発令を可能とする改正特措法
立憲民主党など野党も賛成し、3月13日に成立した。野党側は改正にあたり、首相が国会に事前に報告するよう求めた。


2.特措法の2要件
・以下2要件を満たす必要あり

(1)国民の生命や健康に著しく重大な被害を与える恐れがある

(2)全国的かつ急速なまん延により国民生活や経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある


3.西村康稔経済財政・再生相(新型コロナ対策を担当)
・国会答弁で、重篤患者が増えているのを受け、1つ目の要件は「すでに当たってきている」と指摘した

⇒ 現状が2つ目の要件を満たすかどうかでは見方が割れる。都市部で感染が広がる一方、感染者数の少ない地方自治体もあり、現時点で全国的なまん延とは言い切れない。


4.医療体制の状況
・検査を担う保健所や医療機関の病床数は逼迫している。都は感染症指定医療機関の12病院を中心に140床を整えたが、入院患者の急増を受けて一般の医療機関にも協力を要請した。4月1日時点で620床を確保したものの入院患者数も531人まで増えた


5.日本医師会、発令を要請
日本医師会は1日、緊急事態宣言を出すべき時期だとの考えを改めて示した。医師らが感染すれば「国民に適切な医療を提供できなくなる」とも訴え、医療危機的状況宣言を発表した。


6.緊急事態宣言の実効性
・発令すれば、都道府県知事は法律に基づき外出やイベント自粛などの要請や指示を出せる。これらの措置に強制力はなく、フランスのように違反した場合の罰則もない。

・強制力を持つのは医薬品や食料品の売り渡し、土地の使用に関する項目だ。医薬品や食料品の生産・販売・輸送業者らに売り渡しを要請し、正当な理由なく応じない場合は強制収用ができる。臨時の医療施設を設けるためなら土地や建物を同意なしに使用でき、従わなければ罰則がある。


<感想>
 全国的なまん延が確認されれば、緊急事態宣言が発令される。
 与野党含めて、医療崩壊を起こさないための具体的な対策を早急に決定しておく必要があるように思われる。

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