【 河井前法相から現金を受け取った側の罪 】
2020/6/21、「河井前法相夫妻逮捕 現金受け取った40議員の立件は? 人数多く見送りの見方も」のニュースが掲載されていた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/b86605f03fd0613385a75e5d389cdcf8726cf833
以下は、一部抜粋。
公選法では、買収目的で現金を受け取った側も同法違反(被買収)に問われる。法定刑は3年以下の懲役か禁錮または50万円以下の罰金。罰金刑以上が確定すれば、公民権停止となり、議員は失職。補欠選挙をすることになる。
日本大の岩井奉信教授(政治学)
「法の公平性という趣旨から考えると、被買収側を立件するのが筋だ」
「『巨悪』の摘発に向けて地方議員の証言をきっちり取るために、正直に供述をすれば罪に問わないという司法取引に似た形で、起訴猶予にする対応も考えられる」
「もしそうなった場合は有権者の厳しい視線は避けられない。現金を受け取った議員が有権者に説明責任を果たす必要がある」
<感想>
2020/6/18の「辛坊治郎ズームそこまで言うか!」では、被買収者が正直に供述をすれば罪に問わないということが事実だとすれば、それこそが検察の暴走で問題だとの話をしていたが、全く同感である。
https://podcast.1242.com/show/zoom/
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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