元証券マンが「あれっ」と思ったこと

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あれっ、特別委員会は一般株主の利益を図る立場?

【 公正なM&Aの在り方に関する指針 】


 2019/6/28、経済産業省が「公正なM&Aの在り方に関する指針-企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-」を発表していた。
https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190628004/20190628004.html

 以下は一部抜粋。


3.2 独立した特別委員会の設置
3.2.1 機能
特別委員会は、構造的な利益相反の問題が対象会社の取締役会の独立性に影響を与え、 取引条件の形成過程において企業価値の向上および一般株主利益の確保の観点が適切に反映されないおそれがある場合において、本来取締役会に期待される役割を補完し、 または代替する独立した主体として任意に設置される合議体である。

特別委員会は、独立性を有する者で構成され、重要な情報を得た上で、企業価値の向 上および一般株主の利益を図る立場から、M&Aの是非や取引条件の妥当性、手続の公正性について検討および判断を行うことにより、取引条件の形成過程において、構造的な利益相反の問題および情報の非対称性の問題に対応し、企業価値を高めつつ一般株主にとってできる限り有利な取引条件で当該M&Aが行われることを目指して合理的な努 力が行われる状況を確保する機能を有する。

このように、特別委員会は、基本的には、買収者および対象会社・一般株主に対して中立の第三者的な立場ではなく、対象会社および一般株主の利益を図る立場に立って当該M&Aについて検討や判断を行うことが期待されるものであり、そのような意味で特別委員会が有効に機能した場合には、公正性担保措置として高く評価されると考えられる。


<感想>
 特別委員会は、対象会社および一般株主の利益を図る立場に立って当該 M&A について検討や判断を行うことが期待されるものとされる。合理的な考えである。

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