元証券マンが「あれっ」と思ったこと

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あれっ、消費税の「仕入れ税額控除」で国税敗訴?

【 販売目的における消費税の「仕入れ税額控除」 】

 


 2020/9/3、日経電子版に、「中古マンション転売の消費税、課税取り消し 国税敗訴」の記事が掲載されていた。
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO63401760T00C20A9CR8000

 以下は、一部抜粋。

 

消費税には販売時に受け取った税から、仕入れ時に支払った税を差し引いて申告、納税する「仕入れ税額控除」の制度がある。控除できる金額の計算には詳細なルールがあるが、今回は中古マンションの仕入れの目的が投資家への販売なのか、家賃収入を得る目的もあったのかが最大の争点となった。
同社は販売目的の仕入れであり、仕入れ時の消費税を全額差し引くことができると主張。一方、東京国税局は販売までの期間にマンション居住者から家賃を受け取っていると指摘し、「家賃収入も事業の目的の一つで、全額を差し引く処理はできない」として同社に申告漏れを指摘した。
判決で清水裁判長は「仕入れの目的が不動産の売却にあることは明らか。賃料収入は不可避的に生じる副産物として位置づけられる」と指摘。賃料収入が見込まれるからといって全額を差し引けないとする国税の判断は「相当性を欠く」と結論づけた。


 以下は、会社のプレスリリースの一部抜粋。

 

2020/9/17
消費税の更正処分等の取消請求訴訟において、株式会社エー・ディー・ワークスの主張を認めた第一審判決に対する控訴の提起に関するお知らせ

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/32500/67aba6a6/beab/4577/8811/7dfe4109b6e8/140120200916493483.pdf

 

1. 控訴の提起がなされた裁判所及び日時
東京高等裁判所 2020年9月16日

 

2. 控訴人及び被控訴人
控 訴 人:国(国税当局)
被控訴人:株式会社エー・ディー・ワークス(「ADW」)

 

3. 控訴の内容
原判決は、ADWの主張を全面的に認めるものでありましたが、控訴人は、原判決に不服があるとして、控訴の提起を行いました。

4.控訴の提起に至るまでの経緯
2018年7月31日 ADWが過年度消費税の追加納付等を求める更正処分等の通知書を受領

2018年9月13日 ADWより、国税不服審判所に対して、更正処分等の取消しを求める審査請求

2018年12月14日 ADWより、更正処分等の取消しを求める訴訟を東京地方裁判所に提起

2020年9月3日 東京地方裁判所より、ADWの主張を全面的に認める原判決の言渡し

2020/9/3
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/32500/f0e2becc/65ce/4652/9da6/5da0d206793d/140120200903488741.pdf
更正処分等の内容
投資用マンション等の居住用収益不動産の仕入れ時点で発生した、建物部分に課される仮払消費税の仕入税額控除の取扱いに関する当社と国税当局の見解の相違に起因するものであり、2015年3月期から2017年3月期までの消費税の追加納付を求めるとともに過少申告加算税を賦課する旨のもの。

 

東京地裁判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/740/089740_hanrei.pdf
添付文書
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/740/089740_option1.pdf

 

2018/7/31
過年度消費税相当額等の引当てに伴う特別損失の計上に関するお知らせ

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/32500/d7280ce3/0a32/449c/8c13/cf8806fe4b18/140120180731489118.pdf

 


<感想>
 本件は、消費税の「仕入れ税額控除」を巡るエー・ディー・ワークスと国(国税当局)の訴訟合戦。
 地裁の判決は合理的であり、国(国税当局)側の控訴の意味が不明である。

 

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