元証券マンが「あれっ」と思ったこと

元証券マンが「あれっ」と思ったことをたまに書きます。

あれっ、中国海警局船への危害射撃?

 

【 中国海警局船への危害射撃 】

 


 2021/3/6、青山繁晴参議院議員が自身のブログで、『「尖閣諸島に中国の侵略者が上陸を図ったら重罪の犯罪と見なし危害射撃を行う」これを日本政府が部会で表明しました』の内容を記載された。以下は一部抜粋。
https://shiaoyama.com/essay/detail.php?id=2611


 危害射撃とは、犯罪者や侵略者に危害を及ぼす可能性があっても、法に基づき、国と国民を護るために発砲することです。

 

 尖閣諸島の危機をめぐってこれまで日本政府は、船体射撃、すなわち船体への発砲しかできないと言ってきたのです。

 

 中国への抑止力を発揮する、すなわち不幸な事態を事前に防ぐためにこそ有効な、日本の大転換です。

 


 一方、以下は2/25の産経新聞電子版『政府、中国海警局船への「危害射撃」可能と説明 自民部会で』の記事からの一部抜粋。
https://www.sankei.com/politics/amp/210225/plt2102250026-a.html


 自民党大塚拓国防部会長は会合後、記者団に「現行法の中で何がどこまでできるかをぎりぎりまで詰めた結果で、即時適用可能だ」と強調した。

 

 国際法上は、他国の領域内であっても外国軍艦・公船には特別な法的地位が認められる「主権免除」の原則があり、危害射撃は原則として「正当防衛・緊急避難」に限定される。ただ、国連海洋法条約では領海内で外国公船が「無害でない通航」を行う場合、「必要な措置」を取ることができるとしている。 

 

 海上保安庁の武器使用については海上保安庁法20条に規定があり、1項で警察官職務執行法7条を準用するとしている。7条は凶悪犯罪に対する武器使用を認めており、今回の危害射撃はここに依拠する。

 

 政府はこれまで、領海に侵入した海警船に対し、退去要求などを行った上で従わない場合には船をぶつけて強制的に進路を変える「接舷規制」を行い、それでも突破された際には危害を与えない船体射撃を行うと説明してきた。こうした一連の対応に今回、危害射撃を加え、尖閣諸島を自国の領土と主張する海警船の接近・上陸は重大凶悪犯罪に該当すると示した形だ。

 


(ご参考)
海上保安庁

第二十条 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。

 

警察官職務執行法
(武器の使用)
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。 (以下略)

 


<感想>
 この危害射撃が中国の海警船の尖閣諸島への接近・上陸への抑止に繋がることを大いに期待している。

 

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