元証券マンが「あれっ」と思ったこと

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あれっ、都民ファーストの会の政策前提に誤りあり?

 

都民ファーストの会:政策前提に誤りあり 】

 


 2021/6/15、都民ファーストの会は、政策集2021を発表した。
https://tomin1st.jp/wp-content/uploads/2021/06/6121a11f8662f699308fb6ebc26d2637.pdf

 以下は、一部抜粋。

 


3つの柱

1 「爆速」ワクチン接種で経済活動再開へ

2 都民を守る「都民ファースト・ケア」

3 あらゆる事態を想定すべき国が強行開催するならば 東京オリパラ大会は 最低でも「無観客」

国が有観客での開催を強行する場合「無観客」での開催を強く求める

 


ご参考1)開催都市契約
https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/hostcitycontract-JP.pdf
XI. 解除
66. 契約の解除
a) IOC は、以下のいずれかに該当する場合、本契約を解除して、開催都市における本大会を中止する権利を有する。

 


ご参考2)東京オリンピック「開催都市契約」に記された中止要件とは? IOCに強大な権限、日本側のみが損害賠償か(解説)
https://www.businessinsider.jp/post-235694

 

「開催都市契約」とは読んで字のごとく、オリンピック・パラリンピックの開催都市と開催都市がある国のオリンピック委員会、IOC三者が結ぶ契約だ。東京大会のものは、2013年9月にアルゼンチンのブエノスアイレスで結ばれた。

 

つまり、開催都市契約の条文によれば、開会中止の権限は東京都や日本政府ではなくIOCのみが持つことになる。こうした内容から、開催都市契約を「不平等条約」と揶揄する声もある。

 


<感想>
 開催都市契約第66条にある通り、東京オリンピック開催中止の権限はIOCにあるようなので、そもそも都民ファーストの会の3つ目の柱「国が強行開催するなら」(≒国が中止を決定しないなら)は前提の認識に誤りがありそうだ。
 方針決定に関しては、前提の慎重な検討が大切なことを改めて認識させられた事例となった。

 

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