元証券マンが「あれっ」と思ったこと

元証券マンが「あれっ」と思ったことをたまに書きます。

あれっ、SBIHDが新生銀行宛て説明を要請?

 

SBIホールディングス新生銀行TOB期間延長要請に対する対応 】

 


 2021/9/24、SBIホールディングスが、『株式会社新生銀行証券コード:8303)からの「公開買付期間終了日の延長の要請」に対する当社の対応について』の別紙を発表した。
https://www.sbigroup.co.jp/news/pdf/2021/0924_a_01.pdf

 以下は一部抜粋。

 


貴行が当社らに公開買付期間の延長を行うための期限として要請してきた2021年9月30日の2営業日前である2021年9月28日までに、貴行において、貴行の全ての株主の保護と株主利益に資する以下の4つの項目の遵守を貴行プレスリリースにて公表した場合においては、公開買付期間を2021年11月24日まで(50営業日まで)延長することといたします。

なお、当該4つの項目のうちご遵守をお約束いただけない項目がある場合には、2021年9月28日までにその理由について明確かつ詳細にご説明いただきつつ、貴行プレスリリースにて公表いただくようお願いいたします。

 

1 貴行株主の皆様が当社らによる本公開買付けに応募するかを判断する上で重要性の低い追加質問等は行わず、いたずらに検討の期間を延ばさないこと

 

2 貴行取締役会が対抗措置の発動について株主意思確認総会で賛否を問う場合には、本公開買付けが「企業価値および会社の利益ひいては株主の共同の利益を著しく毀損する」と判断される具体的な根拠を説明すること

 

3 株主意思確認総会を開催するとしても、実務上可能な限り最短のタイミングで開催すること

 

4 株主意思確認総会を開催するとしても、公正な形で開催すること

 

貴行において以上の4つの項目を遵守することをお約束いただいたにもかかわらず、これを受けて当社らが公開買付期間の延長を行った後に、貴行による当該項目の違反が認められる場合には、当社らは、貴行買収防衛策は貴行株主の利益のために導入されたものではなく、やはり貴行経営陣の自己保身目的で導入されたものであったものと判断し、貴行買収防衛策の発動の差止めを求める仮処分の申立て、貴行取締役の善管注意義務違反を問う法的措置、貴行取締役の刷新を目的とした臨時株主総会の招集請求等のあらゆる手段を講じて、貴行の企業価値ないし株主の皆様の共同の利益を守る意向であることを申し伝えます。

 


(ご参考:9/24日経電子版記事)
SBI、新生銀行へのTOB延長も 総会の早期開催など条件

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB241ZU0U1A920C2000000/

TOBの期間は10月25日までで、SBIは新生銀株の最大48%を取得することをめざしている。新生銀はTOBへの賛否を「留保」したうえで、期間を12月8日まで延長するよう要請していた。

 

新生銀は11月にも開く株主総会での承認を前提に既存株主に新株予約権を付与する買収防衛策の発動を審議する。SBIに対しTOB期間の延長を求め、株主が十分に検討する時間を設けたい考え。

 

SBIはこれを受け、新生銀が11月17日までに株主総会を開催することを要求。SBIは新生銀に対して4つの条件を提示し、新生銀が9月28日までに条件を順守することを公表するよう求めた。新生銀が条件に応じた場合、SBIはTOB期間を11月24日まで延長する方針だ。

 


<感想>
 まずは、SBIHDが要請した、新生銀行からのプレスリリースによる公表が9/28までにあるのか、注目したい。

 

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