元証券マンが「あれっ」と思ったこと

元証券マンが「あれっ」と思ったことをたまに書きます。

あれっ、略式手続きでは動機の解明には限界あり?

 

略式手続きの流れ 】

 


 略式起訴の手続きについて、以下のWebsiteから考えてみたい。(その2)

 


「略式起訴・略式裁判で知っておくべきこと|不起訴との違い」
https://izumi-keiji.jp/column/jiken-bengo/hukiso-ryakushiki

 


略式手続の流れ
略式手続とすることができるのは、次の3つの条件を満たす場合。

1)簡易裁判所の管轄に属する事件であること
2)100万円以下の罰金または科料を科すことができる事件であること
3)略式手続によることにつき、被疑者に異議がないこと

 


1.被疑者の同意
検察官が略式手続相当と判断したときは、略式命令請求をする前に、被疑者に対して、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、正式裁判を受けることもできると告げた上で、略式手続を受けることに異議がないかどうかを確認しなければならない(刑訴法461条1項)。

略式手続に異議がない被疑者は、検察官から告知説明を受けたことを明らかにする「告知手続書」と異議はない旨を申し出る「申述書」が一体となった通称「略式請書」に署名・指印する(刑訴法461条の2)。

 


2.起訴状の提出
検察官は、起訴状に「下記事件につき公訴を提起し、略式命令を請求する」との記載をしたうえで、簡易裁判所に起訴状、略式請書、その他証拠物などを提出することで、起訴と同時に略式命令請求を行う(462条)。
実務では、この場合の起訴状を「略式命令請求書」と呼ぶ。

また、実務では罰金・科料の金額などについて検察官の意見を記載した「科刑意見書」も提出する。正式裁判の「求刑」に相応するもの。

 


3.簡易裁判所の審理
略式命令請求を受けた裁判所は、検察官が提出した資料だけを調査、審理して略式命令を発する。
遅くとも検察官が略式命令請求をした日から14日以内に略式命令を発しなくてはならない(刑事訴訟規則290条1項)。

 


<感想>
 簡略手続きは、被疑者の同意のもと、検察官が簡易裁判所に略式命令請求書を提出し、裁判所は検察官が提出した資料だけを調査、審理して、14日以内に略式命令を発するもの。
 この手続きでは、被疑者の動機を明らかにすることには限界があるように思われる。

 

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