元証券マンが「あれっ」と思ったこと

元証券マンが「あれっ」と思ったことをたまに書きます。

あれっ、景表法措置命令の差止訴訟?

 

消費者庁景品表示法に基づく措置命令 】

 


 2022/1/20、大幸薬品が以下プレスリリースを発表した。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4574/tdnet/2070842/00.pdf
 以下は、一部抜粋。

 


「クレベリン置き型」に関する仮の差止めの申立てにおける勝訴と本日の措置命令について

 

2021/11/26 消費者庁:当社に、二酸化塩素による空間除菌を目的とするクレベリン商品の表示が不当表示に当たるとして、景品表示法に基づく措置命令案についての弁明の機会を付与

 

2021/12/14 当社:措置命令の差止訴訟を提起し、併せて仮の差止めの申立てを実施

 

2022/1/12 東京地方裁判所:当社の主力商品である「クレベリン置き型」(60g 及び 150g)の2商品について、当社から消費者庁に提出した試験結果等が二酸化塩素による除菌・ウイルス除去効果の裏付けとなる合理的根拠に当たることを認め、措置命令の仮の差止めの決定

⇒ 当社:「クレベリン置き型」商品の空間除菌効果の表示について勝訴

しかしながら、クレベリン置き型以外の4商品(スティック ペンタイプ、スティック フックタイプ、スプレー、ミニスプレー)の空間除菌効果に関する表示については、当社の主張を退けた

 

2022/1/13 当社:東京高等裁判所に対して、即時抗告の申立てを実施

 

2022/1/20 消費者庁:当社が即時抗告を申し立てた「クレベリン置き型」以外の4商品について、景品表示法に基づく措置命令を実施

消費者庁大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」
https://www.caa.go.jp/notice/entry/027340/

消費者庁は、本日、大幸薬品株式会社に対し、同社が供給する「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品、「クレベリン スティック フックタイプ」と称する商品、「クレベリン スプレー」と称する商品及び「クレベリン ミニスプレー」と称する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

⇒ 消費者庁の命令は、東京高等裁判所での審理が開始される前に行われたものであり、極めて遺憾に受け止めており、当社は、この命令に対して、速やかに必要な法的措置を講じてまいる

 


2021年9月(第3四半期)決算短信(一部抜粋)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4574/tdnet/2043668/00.pdf

当社グループは衛生管理製品「クレベリン」の安定供給に努めるため、前期より生産能力向上やサプライチェーンの強化に注力し、また急激な需要増加の際に備え、手厚く商品の在庫を確保するとともに、人員体制や拠点の充実を図ってまいりました。

しかしながら、当第3四半期連結累計期間においては、冬季(第1四半期頃)における季節性インフルエンザの流行レベルが例年に比べて極端に低く、また新型コロナウイルス関連の需要においても、店頭等市場在庫の消化は鈍く、感染管理事業の販売状況は昨年同時期の高い需要水準と比較すると、依然として低調に推移しております。
(略)
このような需要動向に伴い、保有する在庫は過剰な状態となりましたため当期の第2四半期連結累計期間において棚卸資産評価損を適用し、売上原価に損失を計上致しております。

さらに、感染管理事業製品につきましては、当期の第2四半期連結会計期間中より生産を停止しており、引き続き一定の在庫量まで生産調整すべく在庫の圧縮に努めております。

なお、本生産停止中に発生した労務費や減価償却費等の製造費用につきましては操業停止関連費用として、当第3四半期連結累計期間においては637百万円を営業外費用に計上しております。

これらの結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は8,355百万円、営業損失は1,578百万円、経常損失は2,389百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失は1,947百万円となりました。

⇒ 第3四半期決算期:棚卸資産評価損(売上原価に損失を計上)※1,642百万円、操業停止関連費用637百万円の合計2,079百万円を計上
(親会社株主に帰属する純利益△1,947百万円 ⇒ 上記が無ければ黒字)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4574/ir_material_for_fiscal_ym1/108425/00.pdf(P12)

 


<感想>
 クレベリンに関する、消費者庁 vs 大幸薬品
 消費者庁景品表示法に基づく措置命令の差止訴訟に関する「東京高裁の判決」を注視してゆきたい。

 

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