2022/3/23、日経新聞電子版に『夫婦別姓で敗訴確定、2裁判官「規定は違憲」 最高裁』が掲載された。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE227A10S2A320C2000000/
以下は、一部抜粋。
夫婦同姓を定める民法などが憲法違反かどうかが争われた国家賠償請求訴訟2件について、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は23日までに、原告側の上告を退ける決定をした。原告敗訴とした一、二審判決が確定した。
<ご参考>
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-08-20/ftp20080820faq12_01_0.html
最高裁が大法廷、小法廷で審理する基準は?
大法廷で扱われるのは、裁判所法で小法廷が扱ってはならないと定めている三つの基準にあたる事件です。
(1)当事者の主張にもとづき、法律、命令、規則、処分が憲法に違反するか否かを新たに判断する時
(2)当事者の主張を待たずに、法律、命令などが憲法に違反すると認める時
(3)憲法や法令の解釈適用についての意見が以前の最高裁判例に反する時
小法廷の裁判官の意見が二つに分かれ、同数の場合や、小法廷が大法廷で裁判することを相当と認めた場合も、大法廷で扱われます。
<感想>
最高裁で夫婦別姓が敗訴とはなったが、小法廷の5人の裁判官の内、2人が違憲とした。
将来、大法廷で違憲の判断が下される可能性もあるものと思われる。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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