元証券マンが「あれっ」と思ったこと

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あれっ、最高裁が路線価での相続を否認?


最高裁判決:路線価での相続を否認 】

 


 2022/4/19、路線価での相続を否認した最高裁判決が出た。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/105/091105_hanrei.pdf

 以下は、一部抜粋。

 


令和2年(行ヒ)第283号 相続税更正処分等取消請求事件 令和4年4月19日 第三小法廷判決


主文 本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

 


相続税法22条は、相続等により取得した財産の価額を当該財産の取得の時における時価によるとするが、ここにいう時価とは当該財産の客観的な交換価値をいうものと解される。

 


もっとも、本件購入・借入れが行われなければ本件相続に係る課税価格の合計額は6億円を超えるものであったにもかかわらず、これが行われたことにより、本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価すると、課税価格の合計額は2826万1000円にとどまり、基礎控除の結果、相続税の総額が0円になるというのであるから、上告人らの相続税の負担は著しく軽減されることになるというべきである。
そして、被相続人及び上告人らは、本件購入・借入れが近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入れを企画して実行したというのであるから、租税負担の軽減をも意図してこれを行ったものといえる。


そうすると、本件各不動産の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきであるから、上記事情があるものということができる。

 

したがって、本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するということはできない。

 

以上によれば、本件各更正処分において、札幌南税務署長が本件相続に係る相続税の課税価格に算入される本件各不動産の価額を本件各鑑定評価額に基づき評価したことは、適法というべきである。所論の点に関する原審の判断は、以上の趣旨をいうものとして是認することができる。論旨は採用することができない。

 

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

 


ご参考)「相続税法64条と財産評価基本通達6項との関係について―取引相場のない株式を中心として―」
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/94/02/index.htm


評価通達6項の適用要件:

1.評価対象財産について、評価通達に定めがあること

 

2.1の定めによって評価することが著しく不適当であること

 

3.国税庁長官の指示があること

 

4.評価通達以外の合理的な評価方法が存在すること


結論:評価通達によらない「特別の事情」がある場合は、評価通達6項を適用すべき

 


<感想>
 本件は、路線価などによる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合は、例外規定(評価通達6項)を用いる合理的な理由があるとして、路線価での相続を否認した事例。
 相続人が租税負担の軽減を意図しない相続対策などあるはずがなく、今後の対策には注意が求められそうだ。

 

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