元証券マンが「あれっ」と思ったこと

元証券マンが「あれっ」と思ったことをたまに書きます。

あれっ、役員給与は期中原則変更不可?

 

【 役員に対する給与 】

 


 添付は、国税庁の「役員に対する給与」に関するタックスアンサー。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

 以下は一部抜粋。

 


No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

 

定期同額給与とは、次に掲げる給与です。

 

イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定

 


ご参考1)役員給与に関するQ&A(国税庁
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

[Q2]
(定期給与を株主総会の翌月分から増額する場合の取扱い)

 

定時株主総会において翌職務執行期間に係る給与の額を定めたものであると思われますが、6月25日から開始する翌職務執行期間に係る最初の給与の支給時期を、定時株主総会直後に到来する6月30日ではなく、その翌月の7月31日であるとする定めも一般的と考えられます。

 

(注)本事例は、役員給与の額を株主総会で決議することとしていますが、例えば、株主総会で役員給与の支給限度額を定め、各人別の支給額は取締役会で決議するなど、会社法等の法令の規定に従って役員給与の額を決議するものは、この事例における株主総会で の決議と同様に取り扱って差し支えありませんので、ご留意ください。

 

 

ご参考2)役員報酬の変更時期に注意!原則、期首から3ヶ月以内のみ可能

https://ashiyakaikei.com/directors-remuneration-change/

 


<感想>
 本件は、役員給与についての国税庁の見解を示したもの。
 会社の利益操縦にも繋がるため、期中の役員給与の変更は原則不可能として、損金算入の制限を設けたものと理解した。

 

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