元証券マンが「あれっ」と思ったこと

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あれっ、自衛隊の中東派遣は情報収集のため?

【 閣議決定:船舶の安全確保に関する政府の取組について 】


 2019/12/27、「船舶の安全確保に関する政府の取組について」が閣議決定された。
https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/m_east/20191227kakugi.html

 以下は、一部抜粋。


『3.自衛隊による情報収集活動

 中東地域においては、日本関係船舶の防護の実施を直ちに要する状況にはないものの、中東地域で緊張が高まっている状況を踏まえると、日本関係船舶の安全確保に必要な情報収集態勢を強化することが必要である。そのため、我が国から中東地域までの距離、この地域における活動実績及び情報収集に際して行う各国部隊・機関との連携の重要性を勘案し、自衛隊による情報収集活動を行うこととする。

 この自衛隊による情報収集活動は、政府の航行安全対策の一環として日本関係船舶の安全確保に必要な情報を収集するものであり、これは、不測の事態の発生など状況が変化する場合への対応として以下(4)に定める自衛隊法第82条に規定する海上における警備行動(「海上警備行動」)に関し、その要否に係る判断や発令時の円滑な実施に必要であることから、防衛省設置法第4条第1項第18号の規定に基づき実施する。


(4)不測の事態の発生など状況が変化する場合への対応
 不測の事態が発生するなど状況が変化する場合には、関係省庁は連携して状況の把握に努め、相互に緊密かつ迅速に情報共有するとともに、政府全体としての対応を強化する。その上で、当該状況への対応として、自衛隊による更なる措置が必要と認められる場合には、自衛隊法第82条の規定に基づき、海上警備行動を発令して対応する。当該発令に際しては、迅速な意思決定に努めることとする。
 海上警備行動に際してとり得る措置は、旗国主義の原則をはじめとする国際法を踏まえ、保護対象船舶が日本籍船か外国籍船かの別、侵害の態様といった個別具体的な状況に応じて対応することとなる。』


自衛隊法第82条
海上における警備行動)
 防衛大臣は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。


防衛省設置法(第4条第1項第18号)
(所掌事務)
第4条 防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。

18 所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと。


<感想>
 現状の中東情勢を鑑みると、自衛隊の中東派遣において、不測の事態が発生した際の海上警備行動が迅速に発令できるのかをシミュレーションしておく必要があろう。
 閣議決定ではなく、野党の協力による、この点を含めた国会での真摯な議論を期待したい。

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