元証券マンが「あれっ」と思ったこと

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虎ノ門ニュース・門田隆将

森ゆうこ議員を巡る与野党の駆け引き 】


 2019/11/19、日本維新の会は、参院議長宛て「森ゆうこ議員の懲罰検討についての申し入れ」を提出した。
https://o-ishin.jp/news/2019/images/e7541c9677e229e6fc634df64a7d949f83f90f7f.pdf

 以下はその概要。


1.憲法第51条
 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
⇒ 国会議員は、国会内で発言したことに対して罪に問われないという「免責特権」。時の権力者に対して物怖じせずに議論を挑むために必要な規定


2.国会法第121条第3項
 議員は、衆議院においては四十人以上、参議院においては二十人以上の賛成で懲罰の動議を提出することができる。この動議は、事犯があつた日から三日以内にこれを提出しなければならない。
日本維新の会所属の参議院議員は16名であり、また事犯からも3日以上が経過しているため、懲罰動議を出すことはできない


3.参議院規則第234条
 会議又は委員会においての外、議院内部において、懲罰事犯があるときは、議長は、これを懲罰委員会に付託する。
⇒ 議長の職権による開催

 議長が懲罰事犯があると判断した場合には、上記の動議提出の条件にとらわれず、懲罰委員会に審査を求めることができる
⇒ 今回、日本維新の会が直接参議院議長に申し入れ、またネットを中心に行なわれている署名活動が求めているものは、この議長職権による懲罰委員会の開催ということ


4.結果
 議長職権による懲罰委員会は開催されることがなかった


<感想>
 2019/12/17の「虎ノ門ニュース」で、門田隆将氏は、懲罰委員会を開催しないことで、野党(国民民主党)に恩を売ったと解説していた。こんな駆け引きもあり得るのかと思い知らされた。

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