今日は、厚生労働省の働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)の制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html
概要
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するもの
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいう
支給対象となる事業主
次のいずれにも該当する事業主
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のいずれかに該当する事業主であること
業種 資本金 労働者
その他の業種 3億円未満 300人以下
(3)テレワークを新規で導入する事業主であること ※試行的に導入している事業主も対象
(4)時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて、就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
支給対象となる取組
いずれか1つ以上
○テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
○保守サポートの導入
○クラウドサービスの導入
○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※ パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象外
成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施
1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
3.所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。
評価期間
成果目標の達成の有無は、事業実施期間(交付決定の日から令和3年2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で設定する「評価期間※」で判断する
※評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定する
支給額
支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給
成果目標の達成状況
達成 未達成
補助率 3/4 1/2
上限額/1企業 150万 100万
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000617782.pdf
<感想>
新型コロナウイルス対策としてのテレワーク導入に当たり、厚労省の助成金も検討の対象に加えたい。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
発行者HPはこちら http://tsuru1.blog.fc2.com/
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