元証券マンが「あれっ」と思ったこと

元証券マンが「あれっ」と思ったことをたまに書きます。

あれっ、競争性のある随意契約?


【 競争性のある随意契約

 

 随意契約の種類について、以下Webサイトを確認してみた

 

国の会計と関連制度(9回目)~国の公共調達の概要(その1)~ 月刊誌『会計情報』2024年3月号
https://www.deloitte.com/jp/ja/services/financial-advisory/perspectives/kaikeijyoho-202403-06.html

 

(3)随意契約
随意契約とは、契約主体である国が、契約の相手方を選定するのに競争の方法によることなく、任意に特定の者を選んで締結する契約方式である。会計法第29条の3第4項「契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付すことが出来ない場合及び競争に付すことは不利と認められる場合」という特定の場合に加え、会計法第29条の3第5項では、契約に係る予定価格が少額である場合(少額随意契約:予決令第99条第2号、3号、4号、7号)、その他政令で定める場合に随意契約ができる。

 

会計法 第二十九条の三
4 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。

 

< 競争性のない随意契約 >
財務省通達では、競争性のない随意契約によらざるを得ない場合として、次のように記載されている。
競争性のない随意契約によらざるを得ない場合
イ 契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの
(イ)法令の規定により、契約の相手方が一に定められているもの
(ロ)条約等の国際的取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの
(ハ)閣議決定による国家的プロジェクトにおいて、当該閣議決定により、その実施者が明示されているもの
(ニ)地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの

 

< 競争性のある随意契約 >
(企画競争方式)

企画競争方式とは、業者選定の公平性、透明性を図るため、複数業者から企画書等と提出させるなどして、この内容や業務遂行能力が最も優れた者を選定し契約する方式である。「公共調達の適正化について(平成18年8月25日)財計第2017号」では、次のように定義されている。

「企画競争」とは、複数の者に企画書等の提出を求め、その内容について審査を行う方法をいう。企画競争を行う場合には、特定の者が有利とならないよう、
イ)参加者を公募すること、
ロ)業者選定に当たっては、業務担当部局だけではなく契約担当部局も関与する必要があること、
ハ)審査に当たって、あらかじめ具体的に定めた複数の採点項目により採点を行うこと、等により、競争性及び透明性を担保するものとする。

 


<感想>
「競争性のない」随意契約は難しそうで、「競争性のある」随意契約の「企画競争方式」が有力そうだ 
早期に、具体的な審査採点項目を決定した上で、参加者を公募することが望まれる

 

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