元証券マンが「あれっ」と思ったこと

元証券マンが「あれっ」と思ったことをたまに書きます。

あれっ、持分法適用範囲の重要性の判断基準?

 

【 持分法適用会社としない場合 】

 


 A社株式の保有持分に変化がないにも関わらず、ある商社の2022/3期の有価証券報告書の「持分法適用会社欄」からA社の記載がなくなっていた。

 

 以下は、「持分法に関する会計基準からの一部抜粋。
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/zaigai_2015_3.pdf

 


第6項
連結子会社及び関連会社に対する投資については、原則として、持分法を適用する。ただし、持分法の適用により、連結財務諸表に重要な影響を与えない場合には、持分法の適用会社としないことができる。

 


ご参考)持分法の適用範囲
https://www.ey.com/ja_jp/corporate-accounting/commentary/consolidated/commentary-consolidated-2022-05-09-02

 

持分法の適用範囲に関する重要性の判断基準

企業集団における個々の関連会社等の特性(質的重要性)とともに、少なくとも利益及び利益剰余金の2項目に与える影響(量的重要性)をもって判断すべきものと考えられます((監査・保証実務委員会実務指針第52号「*連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用等に係る監査上の取扱い」第5項、第5-2項)

*https://jicpa.or.jp/specialized_field/publication/files/2-8-52-2-20140116.pdf

 


<感想>
商社にとって、質的重要性の低下(商社出身取締役1名:執行⇒非執行(監査等委員)へ)に加えて、A社の量的重要性(利益・利益剰余金の2項目に影響を与える影響)が低下したことが、持分法の適用会社としなかった理由かと思われる。

 

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