【 検察の暴走 vs 内閣の任命権 】
2020/5/15、長谷川七重氏が、検察の暴走を危惧する内容をブログに記載していた。
https://note.com/nanaehasegawa/n/n9240d8cacf02
以下は、一部抜粋。
政治家は国民が拒否すれば選挙で落選します。その政治家が検察の任命権を持っているから、司法においても国民主権の良統制が可能なのです。戦前に軍部が暴走したように、検察が暴走する方が危険です。 ●「理由がさっぱり」検察庁法改正、首かしげる現職検事も
すでに内閣には検事総長を任命する権限があり、法務大臣には検事総長への指揮権があります。つまり法務大臣には、検事総長に捜査について命令する権限があり、内閣は命令を無視する検事総長を辞めさせる事が出来ます。ですから昔も今も明日の日も、内閣総理大臣や法務大臣の意向で無実の人が逮捕されたり・犯罪者が見逃されたりする危険は、常にあります。
指揮権発動
「日本大百科全書(ニッポニカ)の解説」
【法務大臣が検察事務に関し、検察官に対して有する指揮監督権を行使すること。ただし個々の事件の取調べまたは処分については、検事総長のみを指揮できる(検察庁法14条)。
1954年(昭和29)の造船疑獄の際、これが発動されて有名になった。造船疑獄の捜査が最終段階に入った同年4月20日、最高検察庁は、自由党幹事長佐藤栄作に対する収賄容疑による逮捕許諾の請求を行ったが、翌日、犬養健法相は、吉田茂首相の意向を受け、指揮権発動によってこれを拒否した。
このため捜査は挫折し、構造汚職事件の追及は阻止された。犬養は翌22日辞職し、第五次吉田内閣も、結局、12月7日、総辞職を余儀なくされた。[荒 敬]】
政治家は検察官と違って、数年に一度は選挙の洗礼を受けなければなりません。ですから内閣が汚職の捜査を邪魔したら、選挙民が怒って与党議員が大量に落選して政権自体を失ってしまう可能性が大きいので、まずできないのです。
私は、戦前の軍隊が文民統制を嫌って「我々は天皇の軍であるから選挙で選ばれた内閣の指図は受けない」として暴走した事に、この度の検察OBの主張が重なります。
今でさえ厚労省の村木元事務次官を犯罪者に仕立て上げようとしたことや、数々の痴漢冤罪事件・過去の再審冤罪事件などの経緯を振り返れば、検察が自分達の描いたストーリーで裁判を作り上げようとすることが珍しい事ではないようです。その検察に内閣のコントロールが全く聞かなくなったら、本当に恐ろしい事になります。
<感想>
長谷川氏の言う通り、村木事件のような検察の暴走を防ぐためにも、検察に対する内閣の一定のコントロールは必要であるように思われる。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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