元証券マンが「あれっ」と思ったこと

元証券マンが「あれっ」と思ったことをたまに書きます。

あれっ、発信者情報の開示には裁判上の請求手続きが必要?

【 発信者情報開示請求 】


 2020/8/16の半沢直樹のインターネットの個人メールアドレスについては、個人情報保護法違反に該当するが、発信者情報の開示には「プロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求」が必要となるようだ。
 以下は、ベリーベスト法律事務所の「発信者情報開示請求とは」からの一部抜粋。
https://www.vbest.jp/personal/eraserequest/disclosure_request/


任意開示手続きの有効性

発信者情報開示は、民事上の請求権として規定されているために、裁判手続によらなくても請求は可能です。この手続は一般に「任意開示」と呼ばれます。そして、この任意開示による請求でも、裁判上の請求でも、発信者を特定するために必要な情報や請求の相手方は同じです。
しかしながら、任意開示の現状としては、経由プロバイダ等が任意に開示に応じるケースは、残念ながら多くはないのが現状です。
任意開示を求める方法として、弁護士法23条の2に基づく照会(いわゆる弁護士会照会)や証拠保全等による方法もありますが、これらには強制力はなく、経由プロバイダ等が開示に応じる例は多くはありません。そこで、裁判上の請求手続を利用することが一般的となっているのが実情です。


<感想>
 現時点で発信者情報の開示請求は、かなりハードルが高そうだ。

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