【 カメラ画像 利活用ガイドブック 】
今日は、「カメラ画像 利活用ガイドブック 平成30年3月 ver2.0」(IoT推進コンソーシアム、総務省、経済産業省)から、個人情報との関係に触れてみたい。
https://www.meti.go.jp/press/2017/03/20180330005/20180330005-1.pdf
< 取得の過程 >
事業者は、顔等により特定の個人の識別が可能な状態でカメラ画像を取得する場合、個人情報保護法に基づく利用目的の通知・公表等の対応(場合によって は、開示請求等への対応)を行う必要がある
「個人情報」
カメラ画像が、そこに写る顔等により特定の個人を識別できるもの
「個人識別符号」
画像から特定の個人を識別するために、 顔等の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号
「個人情報データベース等」
当該符号により特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む集合物
「個人データ」
当該個人情報
「保有個人データ」
そのうち事業者が開示等の権限を有し、6 ヵ月を超えて保有する個人情報
また、写り込みに関しても同様に、特定の個人を識別できるものであれば「個人情報」に該当するため、個人情報保護法に遵守した対応が必要
<感想>
事業者側がカメラ画像を有効活用するためには、個人情報の取扱いに関する一人ひとりの同意を得る必要がありそうだ。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
発行者HPはこちら http://tsuru1.blog.fc2.com/
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