2021/5/10、高橋洋一氏が、現代ビジネスに『マスコミが報じない…コロナワクチン「打ち手不足解消」のための「超法規的措置」』を掲載された。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/82991?page=4
以下は一部抜粋。
その内容は、医師等の資格を有さない歯科医師が ワクチン接種のための筋肉内注射を行うことは医師法第17条に違反するが、今回、(1)歯科医師の協力なしにはワクチン接種ができない状況にある、(2)筋肉内注射の経験か研修を受けている、(3)被接種者の同意という条件があれば、医師法第17条との関係では違法性が阻却され得る、というものだ。
率直にいえば、違法ではあるが、超法規的措置で違法でない、というのだ。本来、違法かどうかは裁判所が判断するもので、政府は言い出せないはずだから、いみじくも超法規的措置といってもいいだろう。
筆者は役人を長くやってきたが、こうした措置は滅多にお目にかかれない。1975年の在マレーシア・アメリカ合衆国大使館等占拠事件と、1977年のダッカ日航機ハイジャック事件での収監メンバーなどの引き渡しを「超法規的措置」としてやったくらいしか思い浮かべられない。
本来であれば、まず憲法改正により、非常事態条項を整備しておくべきだ。他の国にはそうした条項があるので、厳しい規制が可能だが、日本ではそうした条項が憲法にないので、世界の国の中ではもっとも緩い規制しかできない。
法律に従って人の命を諦めるか、法律を無視しても人の命を守るかという究極の選択としてみれば、4月26日の超法規的措置は理解できる。
医師法
第二条 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
歯科医師法
第二条 歯科医師になろうとする者は、歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
第十七条 歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。
<感想>
医師法と歯科医師法は別物で、法律上、医業に当たるワクチン接種は、本来歯科医師はできない。
超法規的措置は基本的には当然避けるべきだが、本件は問題ないものと考える。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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