【 四半期開示の見直し 】
2023/11/22、「四半期開示の見直しに関する実務の方針」が発表された。https://www.jpx.co.jp/news/1023/bkk2ed0000002ovx-att/bkk2ed0000002oz7.pdf
以下は、一部抜粋。
P12 1Q・3Q決算短信の開示タイミング
【具体的な方針】
・決算の内容が定まり次第開示を求める
・なお、四半期末から45日を経過する場合にはその状況について適時開示を求める
<「決算の内容」について>
・1Q・3Qは、短信に一本化されることから、決算短信において開示を予定している事項(義務付けられる事項(P.10)のほか、投資判断に有用な情報として開示する事項(P.11)を含む)が定まった場合に開示とする。
P10 1Q・3Q決算短信の開示内容
【基本的な考え方】
・四半期報告書で開示されていた事項のうち、投資者の要望が特に強い事項を四半期決算短信に追加し、開示を義務付け
<開示の内容>
【基本的な考え方】
・四半期報告書で開示されていた事項のうち、投資者の要望が特に強い事項を四半期決算短信に追加し、開示を義務付け
サマリー情報
⇒「レビューの有無」を注記事項に記載(義務のレビューと任意のレビューを区別)
⇒「当四半期累計期間における連結範囲の重要な変更の有無」に変更(※1)
添付資料
財務諸表
日本基準、IFRS、米国基準で取扱いに差は設けず、以下の事項は一律義務付け
⇒ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包括利益計算書(※2)
(CF計算書は投資判断に有用な情報として、投資者ニーズに応じた開示を要請)
注記事項
現行の注記事項に「セグメント情報等の注記」「キャッシュ・フローに関する注記」を追加
⇒ 継続企業の前提に関する注記
⇒ 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
⇒ 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
⇒ 四半期特有の会計処理
⇒ セグメント情報等の注記(新制度における半期報告書と同水準)
⇒ キャッシュ・フローに関する注記(CF計算書を省略する場合)
その他
経営成績等の概況(※3)
継続企業の前提に関する重要事象等(現行と同じ)
レビュー報告書(レビューを受ける場合のみ添付)
※1:現行の 「重要な子会社の異動(特定子会社の異動)」から、四半期報告書に合わせて、「連結範囲の重要な変更」とすることを意味している
※2:四半期会計期間に係る連結損益計算書及び連結包括利益計算書については、新制度における半期報告書において2Q会計期間に関する開示はなされないことが想定されること等を踏まえ、省略を認める
※3:決算説明資料など決算短信以外での開示を行うことも可(その場合、該当書類を参照すべき旨・参照方法を記載)
P11 1Q・3Q決算短信の開示内容
<「投資判断に有用と考えられる情報」の具体例>
※ 業種や事業内容等によって投資者ニーズは異なることから、開示する情報については投資者ニーズに応じて各社が判断
(新制度の財規等(※1)のうち、開示を義務付ける事項以外の事項)
・キャッシュ・フロー計算書
・財務諸表に係る注記
・ 貸借対照表関係の注記/損益計算書関係の注記
・ 金融商品/有価証券/デリバティブ関係の注記(※2)
・ 重要な後発事象の注記、など
(その他)
・経営成績等に関する説明に当たって、投資判断に有用と考えられる事項(※3)
・ 経営管理上重要な指標
・ 設備投資・研究開発費
・ 適時開示を行った事象が決算に与える影響
(例)企業結合関係や子会社の取得等による四半期業績への具体的な影響、など
※1 「新制度の財規等」の定義については、P.13を参照。
※2 現行の四半期報告書では以下の取扱いとなっている。
⇒ 企業集団の事業の運営において重要であり、かつ、前事業年度末から著しい変動が見られる場合に注記が必要。
また、企業集団の総資産や総負債の大部分を金融資産や金融負債等が占める場合を除き、第1四半期及び第3四半期は省略可。
※3 経営成績等に関する説明に当たっては、四半期報告書における「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」として開示が求められている事項を参考とすることが考えられる。
<感想>
「決算の内容が定まり次第開示を求める」ことが要請されているため、四半期決算のための「臨時取締役会」の開催が必要になるものと思われる。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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