元証券マンが「あれっ」と思ったこと

元証券マンが「あれっ」と思ったことをたまに書きます。

あれっ、執行役の解任&取締役の辞任?

 

【 執行役の解任・取締役の辞任 】

 


 224/4/17、イオンが「執行役の解任について」をリリースした。(一部抜粋)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/8267/announcement/98627/00.pdf

 

「当社は、 本日開催の取締役会において、当社執行役 松本忠久の解任を決議いたしました。

 私生活において不適切な行為があり、当社の信用を傷つけるものであると判断したものです。」

 
 一方、同日、ウエルシアホールディングスが「代表取締役及び取締役の異動(辞任)に関するお知らせ」をリリースした。(一部抜粋)
https://data.swcms.net/file/welcia/ja/news/auto_20240404566272/pdfFile.pdf

 

「当社は、代表取締役社長 松本忠久へ代表取締役社長及び取締役を辞任することを勧告し (4月16日)、その勧告に基づき本人からの辞任届が提出され、これを受理しました。

 

3.異動(辞任)の理由
私生活において不適正な行為があり弊社の信用を傷つけるものであると判断したため

 

4.その他
同氏の辞任に当社は、本件を厳粛に受け止め、今後はコンプライアンス体制を一層強化して、再発防止に取り組んでまいります。」

 


会社法
(執行役の解任等)
第403条
執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。

 


(解任)
第339条
役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

 


ご参考1)執行役(に関する説明。法:会社法
https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=71515?mobileapp=1&site=nli

 

上場企業:三つの会社形態
1.監査役会設置会社:取締役と監査役の双方を選任する
2.指名委員会等設置会社:取締役のみを選任する
3.監査等委員会設置会社:取締役のみを選任するが、取締役と、監査等委員兼務の取締役とを分けて選任する(法329条2項)

 

執行役:会社法では上記「2.指名委員会等設置会社」においてのみ、取締役会で選任する(法402条)。会社法上の役員ではないが、取締役会から委任を受けて、本来は取締役会の権限である業務執行の決定(一部の重要事項除く、後述)と、業務の執行を行う(法416条4項、418条)。執行役が複数名いるときは代表執行役も選任される(法420条)。指名委員会等設置会社においては、執行役が経営者として会社を運営する。このことを踏まえると一般的な意味としての経営者と会社法上の役員とは異なる。

 

指名委員会等設置会社の取締役会:会社法上執行役に委任できないこととされている重要事項の決定(例えば経営方針の策定や株主総会の議案内容の決定)と、執行役の業務執行に関する監視・監督を行う機関となる。このように取締役会が経営をモニターする機関として主に機能するため、指名委員会等設置会社の機関設計はモニタリングモデルといわれる。執行役は英米法におけるExecutive officer(またはofficer)の和訳である(取締役会はBoard of directorsという)。なお、取締役と執行役の兼務も可能である(法402条6項)

 


ご参考2)デイリー新潮記事
https://www.dailyshincho.jp/article/2024/04171225/?all=1

 


<感想>
執行役(@イオン)の解任は取締役会決議で可能だが、取締役の解任は株主総会決議が必要なため、(代表)取締役(@ウエルシアHD)については、辞任を勧告→本人から辞任届を提出させたもの(実質的解任)と思われる。

 

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