元証券マンが「あれっ」と思ったこと

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あれっ、検察庁法の改正は行政権内部の改革?

検察庁法の改正:行政権内部の改革 】


 今朝(2020/5/15)、青山繁晴参議院議員が「飯田浩司のOK! Cozy up!」に出演された。
https://www.1242.com/cozy/

 一方、放送でも触れていた「検察庁法の改正」について、2020/5/13のブログに掲載されていた。
https://shiaoyama.com/essay/detail.php?id=1786

 以下は一部抜粋。


< 検察庁法の改正 >

 これは、まごうことなき冤罪づくりです。
 それは別段、ぼくでなくても広く誰でも分かります。

 たとえば、三権分立の危機と叫ばれていますが、検察官は行政官で、検察庁は行政組織の一部門です。当たり前ですが、政府の一部です。司法権ではありません。行政権です。
 したがってこの法改正は、行政権の内部のいわば改革を目指すものであり、その改革が妥当かどうかという議論であって、三権分立の危機などと仰るのは、基本中の基本を外しています。ご存じないのか、あるいはわざと外しているのか。
 いずれにせよ、検察が司法権ではなく行政権に属するというのは、意見ではなく、単なる事実です。
 これから始まって、すべて、ごくふつうに考えれば分かることです。
 もうひとつ例示すると、黒川検事長の定年延長と強く結びつけられていますが、これも結びつきません。
 今回の法改正が成立したとして、その施行時期を見るだけでも分かるはずです。施行は、令和4年の4月1日です。そのときにはもう、黒川さんは現行法の定めによって ( 定年を延ばす改正法の施行前に ) 定年を迎え、検察に居ませんから、物理的に関係しようがありません。


<感想>
 マスコミが何故このような基本的事実を取り上げようとしないのか。フェアな報道を期待している。

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