元証券マンが「あれっ」と思ったこと

元証券マンが「あれっ」と思ったことをたまに書きます。

あれっ、公益通報者保護の内容が拡大?

 

公益通報者保護法

 


 公益通報者保護法について。

 


1.守秘義務:通報者を特定させないこと
(ご参照:
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/pr/assets/pr_220302_0001.pdf、P8)

 

公益通報者保護法 第12条・21条)

公益通報者を特定させる事項について守秘義務を導入

守秘義務に違反した場合、罰金30万円以下の罰金刑


守秘義務を負う範囲>
・事業者から公益通報対応業務従事者として定められている者


守秘義務違反 ⇒ 刑事罰による事実上の不利益>
・マスコミ報道による社会的信用の低下 等
(ご参照:
https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/6496/

 


2.通報者の保護:降格、配置転換等は禁止
(出所:
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/pr/assets/pr_220302_0001.pdf、P3)

 

公益通報者保護法 第5条)

◯解雇は無効

◯降格・減給・配置転換その他の不利益な取扱いは禁止

公益通報をしたことを理由として、解雇や降格・減給をされた者は、裁判で争うことができる

 


3.ご参考:公益通報者保護法

(出所:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_200615_0004.pdf

 

第二章 公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等
(不利益取扱いの禁止)
第五条 第三条に規定するもののほか、第二条第一項第一号に定める事業者は、その使用し、又は使用していた公益通報者が第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならない。

 


第三章 事業者がとるべき措置等
公益通報対応業務従事者の義務)
第十二条 公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない。

 

第五章 罰則
第二十一条 第十二条の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、三十万円以下の罰金に処する。

 


<感想>
 昨年、改正公益通報者保護法が施行され、保護の内容が拡大された。
 私が若かった昭和時代には当たり前だったパワハラは、とうの昔の話で、隔世の感がある。

 

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