元証券マンが「あれっ」と思ったこと

元証券マンが「あれっ」と思ったことをたまに書きます。

あれっ、プレスリリースと株価推移の因果関係?

 

【 エデュラボ:プレスリリース前後の株価推移 】

 


 エデュラボの8月のプレスリリース前後の株価動向を確認してみる。(その2)

 


<プレスリリース>
08/02
 特別調査委員会設置及び2021年9月期第3四半期決算発表延期に関するお知らせ
 https://ssl4.eir-parts.net/doc/4427/tdnet/2007632/00.pdf
 レビュー手続きの過程で、あずさ監査法人から連結子会社とその特定の顧客との間の一部取引について経済合理性の調査を行う必要があるとの連絡を受けて特別調査委員会を設置したもの

 

08/13 
16:40 2021年9月期第3四半期報告書の提出期限の延長申請に係る承認に関するお知らせ


12:30 2021年9月期第3四半期報告書の提出期限の延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ
 延長前の提出期限:2021/8/16
 延長が承認された場合の提出期限:2021/9/16


<株価推移>
日付  始値  高値  安値  終値  売買高
08/04 3,425 3,440 3,200 3,260 292,500
08/03 3,755 3,755 3,755 3,755 3,900
08/02 4,490 4,535 4,435 4,455 19,200
07/30 4,750 4,755 4,500 4,560 18,300

 

08/17 2,930 2,967 2,831 2,834 67,800
08/16 3,075 3,075 2,925 2,930 50,800
08/13 3,150 3,215 3,060 3,075 26,400
08/12 3,135 3,195 3,095 3,160 34,400

 


<感想>
 あずさ監査法人からの調査の必要性の指摘を受けて特別委員会を設置したことの方が、四半期報告書の提出期限の延長承認申請よりも株価には大きな影響を与えた。
 プレスリリースの内容と株価推移の間には大きな因果関係があるものと思われる。

 

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あれっ、監査法人の意見不表明で株価急落?

【 エデュラボ:監査法人の意見不表明 】

 


 2021/10/20、日経電子版に「エデュラボ株、19%安 監査人、決算に意見不表明」との記事が掲載された。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO76792360Z11C21A0DTA000/

 以下は、その全文。(その1)

 


エデュラボ株、19%安 監査人、決算に意見不表明

 

 教育サービスを手掛けるEduLab(エデュラボ)の株価下落が止まらない。19日終値は前日比19%安と大幅続落し上場来安値を更新した。15日に2021年4~6月期の連結財務諸表について「あずさ監査法人から結論を表明しないとする四半期レビュー報告書を受領した」と発表。過去の有価証券報告書も「意見不表明」となり、不透明感が広がっている。

 同社は語学力検定試験である英検の会場運営なども手掛ける。週明け18日と19日の2日間の下落率は35%に上った。

 15日の特別調査委員会の公表では、テスト運営に関する特定顧客向け取引での潜在的な損失の可能性など不適切な事象が判明。過去の会計処理を訂正したが、あずさは訂正対象期間や21年4~6月期の連結財務諸表に対し意見を表明するための十分な証拠がないと判断した。調査の途中で新たな疑義も生じており、「調査の状況によっては追加の訂正を行う可能性がある」(エデュラボ)という。あずさは「個別の監査案件についてのコメントは差し控える」とした。

 


<感想>
 2018/12に東証マザーズに上場(IPO価格@3,200)、2020/10に東証1部に市場変更(PO価格@8,836)したエデュラボの10/11株価終値は1,630円。
 今後、8月以降のプレスリリースの発表内容と株価推移の関係を確認してみたい。

 

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あれっ、略式起訴では真相の解明には限界あり?

 

【 略式起訴の問題 】

 


 略式起訴の問題点について、以下のWebsiteから考えてみたい。(その3)

 


刑事責任あいまいに?問題含み「略式起訴」の実態
公開裁判でないため冤罪が発生するリスクも

https://toyokeizai.net/articles/-/438815

 

菅原一秀・前経済産業相が地元で香典など総額80万円相当を渡したとされる公職選挙法違反の事件で、東京地検特捜部は6月8日、菅原氏を略式起訴した。報道によると、東京簡易裁判所は、6月16日付けで、罰金40万円、公民権停止は3年とする略式命令を出したとされている。


この事件で検察は当初、菅原氏を不起訴(起訴猶予)にしたが、検察審査会の「起訴相当」議決を受けて再捜査した結果、刑事事件として処罰することにしたようである。しかし、検察官は通常の刑事裁判ではなく「略式起訴」「略式命令」という簡易な手続き(略式手続)を求めた。

 

まず大原則として、刑事裁判は公開の法廷で、法律で決められた手続きにのっとって行わなければならない。憲法37条1項は「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」と定めている。

 

ところが、刑事訴訟法は一定の犯罪について、公開の法廷での正式な裁判を開かずに略式命令という裁判によって刑罰を科すことを認めている。

 

令和元年の裁判所の統計によれば、地方裁判所簡易裁判所で起訴(公判請求)された事件(人員)の総数29万9963人のうち略式手続で処理された事件(人員)は20万4132人であり、実に約7割が略式手続で処理されている。そして、略式手続で処理される事件の約8割はスピード違反などの罰金で処理される道路交通法違反の事件であると言われている。
この略式手続は、すべての事件について公開の法廷で時間をかけて審理をすると裁判所の人員、設備がパンクしてしまうことから、裁判所の負担を軽減する目的がある。

 

略式手続は、公開の法廷が開かれることがなく、書面審理だけで罰金刑が科せられてしまうことから、一般の国民は、審理の過程を知る機会が与えられないまま刑事事件の審理は終了してしまう。
刑事裁判は、事案の真相を解明して、罪を犯した者に対しては適切な処罰を行うことを目的としている手続きである。そのことからすれば、略式手続は、そのような刑事責任追及をする手段を放棄することを意味する。そのため、犯罪者に対する処罰を厳正に行わなければならないと考える立場から疑問が出ても不思議ではない。

 


<感想>
被疑者の動機を知る機会が与えられる「公開の法廷」と違い、「略式手続」では、事案の真相が解明されることなく、また刑事責任を追及する手段が放棄されることが残念だ。

 

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あれっ、略式手続きでは動機の解明には限界あり?

 

略式手続きの流れ 】

 


 略式起訴の手続きについて、以下のWebsiteから考えてみたい。(その2)

 


「略式起訴・略式裁判で知っておくべきこと|不起訴との違い」
https://izumi-keiji.jp/column/jiken-bengo/hukiso-ryakushiki

 


略式手続の流れ
略式手続とすることができるのは、次の3つの条件を満たす場合。

1)簡易裁判所の管轄に属する事件であること
2)100万円以下の罰金または科料を科すことができる事件であること
3)略式手続によることにつき、被疑者に異議がないこと

 


1.被疑者の同意
検察官が略式手続相当と判断したときは、略式命令請求をする前に、被疑者に対して、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、正式裁判を受けることもできると告げた上で、略式手続を受けることに異議がないかどうかを確認しなければならない(刑訴法461条1項)。

略式手続に異議がない被疑者は、検察官から告知説明を受けたことを明らかにする「告知手続書」と異議はない旨を申し出る「申述書」が一体となった通称「略式請書」に署名・指印する(刑訴法461条の2)。

 


2.起訴状の提出
検察官は、起訴状に「下記事件につき公訴を提起し、略式命令を請求する」との記載をしたうえで、簡易裁判所に起訴状、略式請書、その他証拠物などを提出することで、起訴と同時に略式命令請求を行う(462条)。
実務では、この場合の起訴状を「略式命令請求書」と呼ぶ。

また、実務では罰金・科料の金額などについて検察官の意見を記載した「科刑意見書」も提出する。正式裁判の「求刑」に相応するもの。

 


3.簡易裁判所の審理
略式命令請求を受けた裁判所は、検察官が提出した資料だけを調査、審理して略式命令を発する。
遅くとも検察官が略式命令請求をした日から14日以内に略式命令を発しなくてはならない(刑事訴訟規則290条1項)。

 


<感想>
 簡略手続きは、被疑者の同意のもと、検察官が簡易裁判所に略式命令請求書を提出し、裁判所は検察官が提出した資料だけを調査、審理して、14日以内に略式命令を発するもの。
 この手続きでは、被疑者の動機を明らかにすることには限界があるように思われる。

 

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あれっ、略式起訴も前科一犯?

 

【 略式起訴:起訴の種類の一つ 】

 


 略式起訴について、以下のWebsiteから考えてみたい。(その1)

 

「略式起訴・略式裁判で知っておくべきこと|不起訴との違い」
https://izumi-keiji.jp/column/jiken-bengo/hukiso-ryakushiki

 


そもそも起訴・不起訴とは?

 

1.起訴と不起訴
ある被疑事件について必要な捜査が終わると、検察官は、その事件について被疑者を起訴にするか不起訴にするかを判断しなければならない。
起訴とは、検察官が裁判所に対して被疑者を裁判にかけて処罰してほしいと要求すること。
これに対して不起訴(不起訴処分)とは、その事件について起訴せず終結させると判断すること。

 

 

2.不起訴の理由
不起訴の理由には様々なものがある。
例えば、公訴時効が完成していたり、親告罪の告訴が得られなかったりといった起訴の前提となる条件(訴訟条件)が欠ける場合は起訴できない。
検察庁では不起訴の理由を20種類に区分(事件処理区分)。

その中でも中心をなすのが、次の3つ。
1)嫌疑なし……人違いや犯罪の証拠が全くないことが判明した場合
2)嫌疑不十分……証拠が不十分な場合
3)起訴猶予……犯罪の嫌疑があり起訴すれば有罪が見込めるが、示談の成立等の諸事情を考慮して起訴を見送る場合(刑訴法248条)
不起訴処分となれば、裁判で有罪判決を受けないので前科はつかない(もっとも、捜査対象となった事実は前歴として捜査機関の記録に残る)。

 


3.起訴の種類
検察官が裁判所に対して求める刑事裁判には、1)正式裁判、2)略式手続、3)即決裁判手続という3つの手続が用意されている。

これに対応して、検察官の起訴にも、1)公判請求、2)略式命令請求、3)即決裁判請求という3種類がある。

 


(1)正式裁判を求める公判請求
正式裁判とは、公開の法廷で厳格な手続に従った裁判が行われるもの。

テレビドラマや映画でおなじみの刑事裁判シーン。
検察官が被疑者を正式裁判にかけるよう裁判所に求めることを「公判請求」と呼ぶ。これが原則的な裁判の方式。

一般的に単に「起訴」という場合は、公判請求のことを指す。

 


(2)略式手続を求める略式命令請求
略式手続とは、検察官の請求を受けた簡易裁判所が、公判を開かず、書面審理だけで「略式命令」と呼ばれる命令を発して100万円以下の罰金または科料の刑罰を被告人に課す裁判手続。
検察官が簡易裁判所に対し、略式命令を求めることが「略式命令請求」。

この「略式命令請求」は、検察官が被疑者を簡易裁判所に起訴すると同時に、略式命令にしてほしいと請求するもので、法律の概念上は起訴とは別の行為だが、俗称として、これを区別せずに「略式起訴」とも呼ばれている。

正式裁判は、被告人にとっては公開法廷に出廷する肉体的・精神的な負担が大きく、検察庁、裁判所にとっても、人的・物的・時間的に多大なコストがかかる手続。

そこで、罰金または科料が相当な事案で、被告人自身が簡略な手続での裁判に異議がなければ、あえて公判を開くことなく事件を処理した方が望ましいと言え、略式手続は、このような実際上の要請に応じた制度。

 


(3)即決裁判手続を求める即決裁判請求
即決裁判手続とは、明白かつ軽微な事案について、被疑者の同意を条件として、早期に開廷される公判期日において、簡略・効率化した証拠調べ手続を行い、即日に、罰金刑または執行猶予付き自由刑(懲役刑・禁錮刑)を言い渡す裁判手続(350条の16)。

この手続も、事件処理の効率化を図ることで、正式裁判の厳格な手続による被告人・検察庁・裁判所の負担を軽減するための制度。

 


<感想>
 全ての刑事裁判が、原則的な裁判の方式である「公判請求」で実施することは、人的・物的・時間的な制約から難しいことは理解できる。

 

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あれっ、親子会社間の貸付時に取締役会決議は必要?

 

【 会社から子会社へ貸付時の取締役会決議 】

 


 親会社から子会社へ貸付時の取締役会決議の必要性について、以下のWebsiteから考えてみたい。

 


「親会社から子会社への貸付と取締役の責任」
http://www.3776150.info/6/050.html

 


子会社への貸付けが適切かどうか、十分に審議されたか

 

 子会社への貸付けについて、親会社の取締役会において、貸付けをして援助することによる子会社の業績の回復の可能性等子会社への貸付けの必要性を十分審議したうえで親会社の利益を図る目的で貸付けをし、子会社の管理等を行っている等、貸付行為をしたことが合理的な選択であり、取引の通念からみて誠実に行われている場合は、結果として貸付金の回収ができず会社に損害を与えたとしても会社に対し損害賠償責任を負うということにはならない。

 


< 裁判例 >
 経営不振に陥った子会社を救済するために危険ではあるが事業の好転が期待できるとして新たな融資を継続した場合において、たとえ子会社再建が失敗に終わりその結果融資を与えた大部分の債権を回収できなかったとしても、その取締役の行為が親会社の利益を計るために出たものであり、かつ、融資の継続か打切りかを決断するにあたり企業人としての合理的な選択の範囲を外れたものでない限り、これをもって直ちに忠実義務に違反するものとはいえないとしているものがある。


 親会社の取締役が子会社の代表取締役を兼務しているような場合、子会社に貸付けをすることは親会社の取締役に貸付けをすることと同様の問題があり、親会社の取締役会の承認が必要となるかが問題となる。以下、取締役の兼務のそれぞれの場合について。

 


1.取締役がいずれにおいても代表取締役でない場合
 この場合は、親会社、子会社のいずれにおいても取締役会の承認は必要とはされない。ただし、貸付けについて親会社の取締役に善管注意義務、忠実義務違反がある場合は、損害賠償責任が生じることはある。

 


2.親会社の取締役が子会社の代表取締役を兼務している場合
会社法の自己取引、貸付けの趣旨からすると原則として親会社の取締役会の承認が必要となる。
そして、この場合に子会社を救済するために貸付けを行ったが、結果としては、子会社が倒産し、回収不能となったような場合は、貸付けに賛成した親会社の取締役は、その弁済の責任を負うこととなる。
これに対し、親子会社の場合に子会社を救済する目的で融資をした場合まで、親会社の取締役会の承認を必要とするのは形式的に過ぎ、実質的には会社と取締役との間に利益が相反していないとするものもあり、少なくとも親会社が子会社の唯一の株主である場合は、実質的には完全同一体であり、利益相反は生じていないとして取締役の承認は、必要とされないとする考えが有力。また、このような親子会社間の貸付けが自己取引となる場合については、取締役会決議に賛成した取締役に無過失責任を負わせることとなるのは妥当ではないとする考えもある。

 


3.親会社の代表取締役が子会社の代表取締役を兼務している場合
この場合も、親会社については、取締役会の承認が必要となるため、前記と同様の問題が生じてくる。子会社についても、取締役会の承認が必要となってくるが、親会社が子会社の唯一の株主である場合は、子会社の取締役会の承認は必要とされていない。また、この場合、親子会社にそれぞれ別に他の代表取締役がいて、その他の代表取締役が親会社、子会社を代表して貸付けをし、兼務する代表取締役が直接貸付けに関与しない場合は、原則的に親会社、子会社とも取締役会の承認は必要とはされていない。

 


4.親会社の代表取締役が子会社の取締役を兼務する場合
この場合には、子会社の取締役会の承認が必要とされる。
取締役会における承認が必要であるにもかかわらず、その手続をとらずに貸付けを行った場合は、その貸付けは無効となり、法令違反行為としてその貸付けを実行した取締役は、この貸付けによって会社に生じた損害を賠償する責任を負うこととなる。

 


<感想>
 親会社の取締役が完全子会社の代表取締役を兼務している場合で、親会社が完全子会社宛て貸付けする際は、子会社の取締役会の承認は不要ながら、救済目的以外では会社法の自己取引の観点から、親会社の取締役会の承認は必要となりそうだ。
 その場合、子会社の業績の回復の可能性等、子会社への貸付けの必要性を十分審議することが必要となるものと思われる。

 

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あれっ、管理銘柄(確認中)解除で株価は上昇?


【 OKK:管理銘柄(確認中)の解除 】

 


 本日は、OKKの2021/10/6と10/12のプレスリリースを確認してみる。(その3)

 


OKKのプレスリリース
https://www.okk.co.jp/top_info.html

 

2021年10月6日

1.2021年3月期有価証券報告書提出完了に関するお知らせ

本日、関東財務局に提出
なお、「2022年3月期第1四半期報告書」については10月6日時点では関東財務局に提出できていないため、引き続き当社株式については監理銘柄(確認中)に指定継続
「2022年3月期第1四半期報告書」については10月12日までに関東財務局に提出できるよう引き続き対応してまいる


2.代表取締役および取締役(社長交代を含む)の異動に関するお知らせ

2021年11月10日に開催予定の臨時株主総会の決議を経て、終了後に開催される取締役会で正式決定される予定

代表取締役の異動(2021年11月10日予定)
異動の内容
氏 名    新 職/現 職
足立圭介 取締役上席執行役員 管理本部長兼輸出管理部担当/代表取締役上席執行役員 管理本部長兼輸出管理部担当
異動の理由 代表取締役を一名体制とし、新たな経営体制で臨むため

取締役の異動(2021年11月10日付)
氏 名   新 職/現 職
浜辺義男 退任/取締役社長 経営企画室長
森本佳秀 代表取締役社長/代表取締役常務執行役員
冨田廣智 取締役上席執行役員/上席執行役員
道岡幸二 退任/取締役監査等委員(常勤)
野中浩二 取締役監査等委員(常勤)/管理本部業務管理部長兼コンプライアンス室長(部長待遇)
宮島義嗣 退任/相談役


3.有価証券報告書に係る監査報告書の限定付適正意見に関するお知らせ

限定付適正意見の根拠
監査法人は、OKK株式会社の仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料を入手することができなかった。このため、仕掛品(前連結会計年度2,210百万円、当連結会計年度4,201百万円)の評価について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。


4.特別損失の計上見込みに関するお知らせ
棚卸資産の残高確定の過程で不適切な会計処理が行われていたことに伴い社内調査委員会、特別調査委員会による調査費用および過年度決算の訂正に要する費用等が発生し、2022年3月期第2四半期連結会計期間において650百万円(概算額)を特別損失として計上する見込み


5.取締役の役員報酬自主返上に関するお知らせ
自主返上の内容
代表取締役常務執行役員 森本佳秀 役員報酬(株式報酬を除く)の50%を返上
代表取締役上席執行役員 足立圭介 役員報酬(株式報酬を除く)の50%を返上
期間 2021年11月より2022年1月までの3か月間


6.会計監査人の選任に関するお知らせ
就任年月日 2021年11月10日(臨時株主総会開催日)
就任する会計監査人 監査法人やまぶき
理由 2021年3月期の監査業務終了の時をもって当社の会計監査人であったEY新日本有限責任監査法人が退任したため


7.定款一部変更に関するお知らせ
定款変更の目的
会社の機関の一つである会計監査人に関する事項を明確にするため、会計監査人の条項を新設


8.臨時株主総会の開催に関するお知らせ
開催日時 2021年11月10日(水)午前 10 時
目的事項
報告事項
1)第 163 期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容報告の件
2)会計監査人および監査等委員会の第 163 期連結計算書類監査結果報告の件
決議事項
第1号議案 第163期計算書類承認の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
第5号議案 会計監査人選任の件


9.一時会計監査人選任に関するお知らせ
異動年月日 2021年10月6日
一時会計監査人 監査法人やまぶき


10.財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制並びに原価計算プロセス及び海外購買プロセスに関する内部統制の不備について開示すべき重要な不備に該当すると判断した


11.2021年3月期決算短信の開示が期末後50日を超えたことに関するお知らせ
理由:過去の会計処理の誤りの可能性および当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存する疑義について、事実確認および原因究明等に相当の時間を要したことから、2021年3月期の決算発表が期末後50日を超えることとなった。今後の決算開示については、期末後45日以内に開示できるよう、適切に取り組んでまいる


12.2021年3月期 決算短信(PDF形式)(百万円)
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
2021/3期   12,083 △2,755  △2,474  △2,425
2022/3期予想 15,700 △ 340  △ 320  △1,100


13.内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ


14.過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ


2021年10月12日(16:30)
当社株式の監理銘柄(確認中)指定解除に関するお知らせ

https://www.okk.co.jp/wp-content/uploads/2021/10/211012_kaijo.pdf


2021年10月6日に202年3月期有価証券報告書を、また本日、2022年3月期第1四半期報告書を関東財務局に提出したことを受け、東京証券取引所より2021年10月13日付で当社に対する監理銘柄(確認中)の指定を解除する旨の通知があった

 

 

株価推移(単位:円)

9/22 当社株式の監理銘柄(確認中)指定の見込みに関するお知らせ


9/24 288(前日比▲80、ストップ安)
10/5 安値261
10/12 終値307
10/13 始値323、安値316(9:14)、高値347(11:15)、終値344

 


<感想>
 10/12にOKKは第1四半期報告書を提出して、10/13付で管理銘柄(確認中)の指定が解除された。
 10/12までの第1四半期報告書の提出を信じて、9/24以降に株を購入できた人は、どれくらいいただろうか。

 

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