元証券マンが「あれっ」と思ったこと

元証券マンが「あれっ」と思ったことをたまに書きます。

あれっ、マネロン対応期限2024年3月が迫ってる?

 

【 AML/CFT 態勢整備 】

 


 金融庁から、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(「*AML/CFT GL」)に基づいた対応について、2023/3までに完了することが求められている。
*https://www.fsa.go.jp/common/law/amlcft/2021_amlcft_guidelines.pdf

 

 以下は、その概要について。

 

AML:Anti-Money Laundering
CFT:Countering the Financing Terrorism

 


1.AML/CFT 態勢整備の期限設定について

・2023年3月末までに対応を完了させ、態勢を整備すること
https://www.fsa.go.jp/news/r2/20210531_amlcft/2021_amlcft_yousei.pdf

 


2.「AML/CFTガイドライン」の対象

金融庁所管の「特定事業者」(グループ会社が非金融機関であっても「特定事業者」であればグループベースの管理態勢(グループ全体での整合的な対策等)の対応が必要となる)

 


3.「特定事業者」とは?

・犯収法第2条第2号1号~49号に定義されている「特定事業者」のこと(https://hourei.net/law/419AC0000000022

 

「特定事業者」 (犯収法第2条第2項各号)
第二条 2 この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。

 

一 銀行、二 信用金庫、三 信用金庫連合会、・・・、四十五 弁護士又は弁護士法人、四十六 司法書士又は司法書士法人、四十七 行政書士又は行政書士法人、四十八 公認会計士又は監査法人、四十九 税理士又は税理士法人

 


<感想>
対象金融機関は、2024年3月までのAML/CFT 態勢整備完了を目指して、鋭意、努力中だろうが、細則等の策定にはかなりの労力を割かれるものと思われる。

 

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