【 内閣総理大臣:施政方針演説 】
2024/1/30、岸田内閣総理大臣が、第二百十三回国会において、施政方針演説
を行った。
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/statement/2024/0130shiseihoshin.html
その他の先送りできない課題についても取り組んでいきます。
まずは、憲法改正です。衆・参両院の憲法審査会において、活発な議論をいただいたことを歓迎します。国民の皆様に御判断をいただくためにも、国会の発議に向け、これまで以上に積極的な議論が行われることを期待します。また、あえて自民党総裁として申し上げれば、自分の総裁任期中に改正を実現したいとの思いに変わりはなく、議論を前進させるべく、最大限努力したいと考えています。今年は、条文案の具体化を進め、党派を超えた議論を加速してまいります。
安定的な皇位継承等への対応については、皇族数確保のための具体的方策等を取りまとめ、政府から国会に御報告しております。早期に「立法府の総意」が取りまとめられるよう、国会において積極的な議論が行われることを期待します。
ご参考1)もっと詳しく「国民投票制度」総務省Webサイト
https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/syushi.html
1.日本国憲法第96条
1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
2.国民投票の投票権
年齢満18歳以上の日本国民が有することとされています。
3.憲法を改正するところが複数あったら
憲法改正案は、内容において関連する事項ごとに提案され、それぞれの改正案ごとに一人一票を投じることとなります。
ご参考2)「国民投票の仕組」総務省のWebサイト
https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/kokkai.html
1.憲法改正の発議
国会議員(衆議院100人以上、参議院50人以上)の賛成により憲法改正案の原案が発議され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに、本会議に付されます。
両院それぞれの本会議にて総議員の 3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。なお、憲法の改正箇所が複数ある場合は、内容において関連する事項ごとに区分して発議されます。
2.国民投票の期日
国民投票は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に行われます。 また、国民投票の期日は、官報で告示されます。
<感想>
岸田首相が、施政方針演説で、先送りできない課題として「憲法改正」に言及した。党派を超えた議論を加速して、総裁任期中に、国会の発議&国民投票を是非とも実施して欲しい。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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