元証券マンが「あれっ」と思ったこと

元証券マンが「あれっ」と思ったことをたまに書きます。

あれっ、筆頭社外取締役と特定監査等委員の選定?

 

【 筆頭社外取締役、特定監査等委員 】

 


 社外取締役の内、筆頭社外取締役に関する添付Webサイトからの一部抜粋。

 


社外取締役  
https://www.star-law.jp/corporate/governance/post-318.html

 

補充原則 4-8の2」においては、複数の独立社外取締役が選任されていることを前提に「筆頭独立社外取締役」の設置を例示しています。

 

この「筆頭独立社外取締役」は、アメリカ等において採用されているもので、取締役会構成員の間、取締役会と経営陣との間で、建設的な人間関係を構築し、説得力、行動力、戦略的思考力をもって取締役会全体を機能させることを期待された者です。

例えば、他の会社において、経営戦略の立案、業務執行、人事関連などの業務に精通した者を「筆頭独立社外取締役」に選任することにより複数の独立社外取締役を選任することの不安を払拭できるのではないかと考えています。

 

さらに、機関設計として、監査等委員会設置会社を選択し、取締役会における決議事項を会社法に基づいて制限し、独立社外取締役が業務執行の決定に関与する程度に工夫をこらすということも考えてしかるべきであると思います。

 


 一方、監査等委員の内、特定監査等委員に関する添付Webサイトからの一部抜粋。
https://www.authense.jp/professionalinsights/bt/companies-act/30/

 

特定監査等委員の選定決議

特定監査等委員とは、監査等委員会による監査等委員会監査報告の通知などを受ける監査等委員です。

 

特定監査等委員を選定しておくことで、一定の報告や通知を特定監査等委員に対してのみ行えばよいこととなるため、事務負担の軽減へとつながります。

 

特定監査等委員には議長と同一の者が選任されることが一般的であり、監査等委員会議長の選定と同時に行われることが多いでしょう。

 


<感想>
筆頭社外取締役や特定監査等委員を選定することで、各種運営がよりスムーズに行われるものと思われる。

 

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