元証券マンが「あれっ」と思ったこと

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あれっ、社会情勢とともに法的判断も変化?


【 広島高裁:手術なし性別変更 】

 


 2024/7/10、広島高裁で、性器の外観手術を受けずに戸籍上の性別を女性への変更を認める決定をした。

 

 以下は、添付Webサイトの一部抜粋。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE102XW0Q4A710C2000000/

 


ホルモン投与で「女性化」認める 高裁、手術なし性別変更

 

性同一性障害との診断を受けた男性が、性器の外観手術を受けずに戸籍上の性別を女性に変更するよう求めた家事審判で、広島高裁(倉地真寿美裁判長)は10日、性別変更を認める決定をした。ホルモン投与で「身体各部に女性化が認められる」とし、性同一性障害特例法の「外観要件」を満たしているとした。

 

家事審判では申立人と争う当事者がいないため、決定は確定する。外観要件について最高裁の統一判断は示されないため、今後も論点として残ることになる。今回の決定を受けて手術なしで性別変更が認められるのは申立人だけだ。

 


ご参考1)2023/10/25 『性別変更手術の規定、最高裁なぜ「違憲」? 課題は』
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE231YA0T21C23A0000000/

 

戸籍上の性別変更のために生殖機能をなくす手術を求める性同一性障害特例法の規定について、最高裁大法廷は25日、「憲法違反で無効」と初めて判断した。「合憲」とした2019年の最高裁の判断を見直したのはなぜか。

 

性同一性障害の人が戸籍上の性別を変えることができるようになったのは、2004年に特例法が施行されてからだ。2人以上の医師から診断を受けた上で(1)18歳以上(2)婚姻していない(3)未成年の子どもがいない(4)生殖腺がないか生殖機能を永続的に欠く状態(生殖不能要件)(5)変更後の性別の性器に近い外観を備える(外観要件)――の5つをすべて満たす場合のみ、変更を可能とする。

 

25日の大法廷決定は、前回判断から約4年半のあいだに社会情勢がどう変化し、それをどう評価するかがポイントになった。

 

大法廷が重くみたのが、医学の進展や性同一性障害の人を取り巻く環境の変化だ。ホルモン治療など手術以外の選択肢も増え「(手術を課すことは)医学的にみて合理的関連性を欠く」と指摘。性別変更を認められた人が累計1万1千人を超え、制度が根付いていることから規定をなくしても「社会に急激な変化は生じない」と判断した。

 

国際動向にも触れた。14年に世界保健機関(WHO)は不本意な手術を性別変更の要件とすることは人権侵害との声明を出している。「現在では欧米諸国を中心に生殖能力の喪失を要件としない国が増加し、相当数に及んでいる」と言及した。

 

これらの事情を踏まえ、大法廷は19年の判例を変更することを決めた。(4)の生殖不能要件は「必要かつ合理的ではない」規定だとして、個人の尊重を定める「憲法13条」に違反すると結論づけた。

 

今回の家事審判では(5)の違憲性も争われたが、大法廷は判断を示さず、改めて検討するよう高裁に審理を差し戻した。一部の裁判官は「手術を必要とする(4)と(5)で判断を線引きすべきではなく、(5)も違憲とすべきだ」とする反対意見を書いた。

 


ご参考2)令和5年10月25日 大法廷決定
令和2年(ク)第993号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄 却決定に対する特別抗告事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/527/092527_hanrei.pdf

 

主文
原決定を破棄する。
本件を広島高等裁判所に差し戻す。

 


<感想>
社会情勢の変化とともに、最高裁や高裁などの法律上の判断も変化する。憲法13条が保障する「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」への制約が過剰については、先般の「旧優生保護法」判決を彷彿させる。

 

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