元証券マンが「あれっ」と思ったこと

元証券マンが「あれっ」と思ったことをたまに書きます。

あれっ、入籍予定なしでの幸せな懐妊?

 

黒島結菜宮沢氷魚

 


 2024/1/16、黒島結菜宮沢氷魚が、入籍予定なし&第1子を授かったことを報告した。
https://www.daily.co.jp/gossip/2024/01/16/0017230653.shtml?pg=2

 以下は、添付Webサイトからの一部抜粋。

 


籍を入れない結婚「事実婚」とは?法律婚との違いは?法的・社会的な手続き、年金、税金、相続や子どもの親権など
https://pridal.jp/times/articles/common-law-marriage

 


事実婚を選ぶ背景
「結婚制度や戸籍制度に違和感がある」「嫁や婿、○○家といった家制度に縛られたくない」「対等で自由な関係でいたい」「わざわざ届け出る必要を感じない」といった理由もありますが、もっとも多いのは「夫婦同姓ではなく夫婦別性にしたい」「どちらか一方が公的に名字を変更することに違和感がある」という理由です。公的に別の姓を使うために「事実婚」を選択するというわけです。事実婚カップルは、積極的に事実婚を選んでいる人ばかりではなく、夫婦別性が法律的に認められていないのでやむを得ず事実婚であるというケースも非常に多いのです。

 


税金・相続
所得税・住民税の配偶者控除配偶者特別控除
事実婚の場合、税法では扶養家族と認められず
配偶者控除配偶者特別控除など税金の優遇は認められません。

 

相続権、相続税の控除・税率における優遇
たとえ長年一緒に暮らして共に財産を築いてきたとしても、事実婚のパートナーには法定相続人としての権利がありません。事実婚カップルはお互いの財産について遺言書等で取り決めをしておいた方がいいですが、相続税の控除は受けられません。
その他、医療費控除の夫婦合算はできません。

 


事実婚の子の戸籍は
通常は母親の戸籍に入る(母の氏になる)


事実婚の夫婦の場合、出生届を出すと母親の戸籍に子どもが入籍するか、母親が自分の親の戸籍に入っている場合は、母親を筆頭者とする新戸籍が編成され、母の戸籍に入ります。姓は母の姓となります。また、親権は原則として母の単独親権となります。
そして父親が認知すると、子どもの戸籍の父の欄に父の氏名が記載され、また、父親の戸籍にも、子どもを認知したことが記載され、法律上父子関係が確定します。

 


< 私見 >
1.税金面等のメリット不要

 2人はお互いにそれなりの稼ぎがあるため、庶民が求める税金面等での入籍によるメリットを享受する必要はない

 

2.戸籍も親権も問題なし
(1) 父が認知すれば、戸籍上、子どもの父の欄に氏名が記載される
(2) 父は母の単独親権で問題ないと認識している

 


<感想>
一般的には、入籍によるメリットの方が多いと考えられているが、今後、本件のような入籍しない前提での新たな夫婦の形が当たり前の世界になるかもしれない。

 

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