元証券マンが「あれっ」と思ったこと

元証券マンが「あれっ」と思ったことをたまに書きます。

あれっ、いつも東京都が主導する訳ではない?

 

【 ぼったくり条例違反 】

 


 2024/1/29、毎日新聞電子版に.「歌舞伎町のホストクラブなど3店を営業停止 法令違反 都公安委」が掲載された。
https://mainichi.jp/articles/20240129/k00/00m/040/034000c

 

 以下は、一部抜粋。

 


 処分は26日付。

 

 デジャヴュでは2023年8月、店を出ようとした女性客を「飲まないと帰れない」などと言って引き留め、近くの現金自動受払機(ATM)で現金を引き出させて85万円を支払わせるなどの行為をしていたという。都公安委はこの行為が都条例で規制するぼったくりに該当すると判断し、80日の営業停止処分とした。

 

 都条例のぼったくり行為を適用し、ホストクラブに対して行政処分が実施されたのは初めてという。

 

 クラウンとカフェプリンスは同じグループの系列店で、いずれも23年3月に18歳未満の女性を客として店に立ち入らせた風営法違反が確認され、120日の営業停止処分とした。

 


ご参考1)性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002219.html

 

(営業の停止)
第二条の四 公安委員会は、性風俗営業等を営む者が前条の規定による指示に従わなかったとき、又は性風俗営業等を営む者若しくはその従業者が当該営業に関し迷惑防止条例第七条若しくは第七条の二第一項の規定に違反したときは、当該性風俗営業等を営む者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 


ご参考2)愛知県公安委員会「ぼったくり防止条例違反店舗等」行政処分の内容
https://www.pref.aichi.jp/police/syokai/houritsu/sekou-kaisei/hoan/bottakuri-kouhyou.html

 

1.名称:THE PiNK
  酒類提供等営業の営業停止180日間(2023/5/5~10/31)

2.名称:OTONA
  酒類提供等営業の営業停止180日間(2023/6/23〜12/19)

 


<感想>
ぼったくり条例違反による初めての営業停止処分(日数)の事例は、東京都2024年1月(80日間)、愛知県2023年5月(180日間)の模様。行政処分は各都道府県の公安委員会が決定するようだが、全国ベースでいつも東京都が主導する訳ではないことを初めて知った。

 

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